お仕事・通勤中にお怪我をされた方へ
お仕事・通勤中にお怪我をされた方へ
お仕事・通勤中の怪我を労災事故と呼びます。
医療機関は、そのような怪我を健康保険で行うことは推奨できません。いわゆる“労災かくし”と言われており、最近は、健保組合も患者様本人に直接尋ねられることもあるようです。
労災保険は、労働者の業務上・通勤時の負傷、疾病に対して補償される保険です。
労災保険で受診される場合には、医療機関へ書類を提出していただく必要があります。
また、労災保険は労災指定病院でなければ適用されませんので、ご注意ください。
(当院は労災指定病院です)
院外薬局で薬剤の支給を受けた場合にも医療機関と同様、書類を提出していただく必要があります。
提出していただく書類は以下の様式で、労働基準監督署で貰う事が出来ます。

初めて当院で治療を受ける場合
- 業務災害用 様式第5号
- (療養補償給付たる療養の給付請求書)
- 通勤災害用 様式第16号の3
- (療養給付たる療養の給付請求書)
病院を変更して当院で治療を受ける場合
- 業務災害用 様式第6号
- (療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届)
- 通勤災害用 様式第16号の4
- (療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届)
◇ 指定様式のご提出までは、診療に関する諸費用は全額患者さまのご負担となりますのでご了承ください。
(指定様式ご提出の際、必ず領収書をお持ちください。ご返金いたします。)
◇ 労災保険の対象となる事故や怪我の例リスト → 厚生労働省のホームページ「職業病リスト」
◇ 労災保険の適用についてご不明な点は、管轄の労働基準監督署や事業所の労務担当の方へお問い合わせください。
または、厚生労働省ホームページ「労働災害が発生したとき」に詳細な制度の説明がございます。
- 那珂小学校バス停 徒歩3分
- 那珂下原バス停 徒歩3分
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- JR竹下駅 タクシー4分