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電話

交通事故でお怪我をされた方へ

交通事故に遭ったら、直ちに警察へ通知しましょう。

症状が全くなく、乗用車、バイク、自転車のみの損傷を“物損事故”と言います。
ただし、事故当日に症状がみられなくても、数日して症状が現れる事もあります。
短期間で出現した症状は、いわゆる“人身事故”の可能性がありますので、なるべく早く医療機関に受診される事をお勧めします。
なぜなら、事故日より長期間(2週間以上)医療機関を受診しないと自賠責調査があり、事故と症状の因果関係を否定される事があります。

事故のイラスト

お怪我の治療費用について

交通事故による怪我は、“第三者行為”の怪我と呼び、基本的には健康保険は使用できません。

原則として、治療費は受診された患者さまに請求いたします。
一般的に相手がはっきりしている交通事故の場合、「自賠責保険」を優先して治療費用を算定いたします。(車両が関連した事故に限ります)
おおまかなケースは、下記のごとくです。

怪我をした人たちのイラスト

相手の方が、任意保険に加入している場合

相手が任意保険に加入している場合、その任意保険会社が当該事故の治療費などについて取り扱いを認めた場合は、保険会社に対し医療機関が直接請求を行う方法を採用できます。
これを「任意一括払い」と言い、任意保険会社が加害者に代わって示談交渉を行い、自賠責部分も含めて一括して損害賠償金を支払う方法です。但し、この方法はあくまで任意保険会社のサービスです。まずは、相手側の任意保険会社に連絡をとり、治療費の支払いについてご相談されてください。

相手の方が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)

万が一、相手の方が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入)は、扱いが異なり、治療を受けるたびに治療費全額を、患者さまにお支払いしていただきますので、ご注意ください。
治療費を直接自賠責保険に請求する方法として、①自賠責保険に対し相手の方が加害者請求、②患者さまが被害者請求を行う方法があります。被害者請求に関して、治療費請求を当院に委任していただければ(委任状必要)、治療費のみ自賠責へ請求を代行して行うこともできます。
しかし請求する際、患者さまに作成していただく書類もございます。この場合、自賠責からの書類一式を提出していただければ、患者さまの窓口での支払いはございません。

患者さまの事故の過失割合が大きい場合

患者さまの事故の過失割合が大きい場合は、患者さま加入の任意保険の任意一括払い(人身傷害保険)か、全額自己負担または健康保険証(保険者へ第三者行為届けが必要)、あるいは労災保険などを使って治療を受けることになります。

単独事故などの場合

単独事故の場合は、全額自己負担するか健康保険証(あるいは、労災保険)を使って治療を受けることになります。

◇ 診断書の発行について

警察などに提出する診断書が必要な場合、診察後に、お申し出ください。
(任意一括払いの場合は、警察提出用の診断書代は保険会社へ請求することができます。)

◇ 交通事故における治療に関しては、様々なケースがあり、複雑な場合もあります。

通常の健康保険での治療(個人的な怪我や病気など)と違い、分かりづらい部分が多くあります。
ご不明な点は、どうぞ受付窓口で、ご相談ください。

整骨院での治療について

当院では、交通事故診療においても、同時に整骨院等に行かれる事は同意しておりません。

◇ 整骨院は、医療機関ではなく、そこで行われている“医業類似行為”は、それぞれによって違いがあり、何かトラブルがあった場合、医療機関が責任を負いかねます。整骨院等にかかられている場合は、医師にご相談ください。

◇ 事故後から整骨院等のみにかかっている場合や、医療機関受診後に長期間にわたって整骨院等にかかっている場合などは、症状の経過が不明となり、現在の症状と交通事故との直接因果関係が証明できなくなるため、当院では交通事故における自賠責様式の診断書や明細書、後遺障害診断書の作成を記載する事が出来ない場合があります。

◇ 当院受診後に整骨院へ行かれる場合は、上記理由により、当院での治療、書類記載などもすべて中止となります。

診療時間 Consultation Hours

一般診療

ご予約は不要です。直接ご来院ください。 ご予約は不要です。直接ご来院ください。
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リハビリテーション科

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  • ※理学療法士によるリハビリは平日18:00、土曜12:30までとなります。(予約制)
  • ※電気治療のみを受けられる方は予約なしで受けられます。